気仙沼市議会 2022-06-23 令和4年第126回定例会(第6日) 本文 開催日: 2022年06月23日
125: ◎10番(秋山善治郎君) 憲法第9条は、国際紛争を解決する手段としては戦争をしない、武力による威嚇をしない、武力は使わない立場ですが、私は自分の宣伝カーに戦争する国づくり反対という看板を載せています。この看板を掲げたのは8年前なんですけれども、当時の安倍総理大臣は、実は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定というのをされました。
125: ◎10番(秋山善治郎君) 憲法第9条は、国際紛争を解決する手段としては戦争をしない、武力による威嚇をしない、武力は使わない立場ですが、私は自分の宣伝カーに戦争する国づくり反対という看板を載せています。この看板を掲げたのは8年前なんですけれども、当時の安倍総理大臣は、実は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定というのをされました。
改めてその議事録も読み直したんですけれども、国際紛争を回避する手段としては「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する」と、「国の交戦権は、これを認めない」、このことは子供たちの中でどういう意見が出てきても最後にはしっかりそのことを教えていかなければならない。
私は先ほど議事進行もあったようでありますけれども、憲法の規定の中では、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするんだという基本的なことでありまして、憲法の9条についてもしっかりと武力は使わない、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するということで、戦争の放棄を規定しています。
一方で、今のことにかかわらず、国際紛争のあり方というのは随分変化をしてきているんだと思います。今、秋山議員がおっしゃったような目に見えるような武力行使だけではなくて、サイバー攻撃だとか、そのほかのさまざまなインテリジェンスを使った行動が行われていると思います。そういう意味で、日本の専守防衛というあり方も、その対応という意味ではメニューが変わってくるというのは仕方がないことだろうなと思います。
核軍縮は段階的に進めるべきという論議がありますが、核拡散防止条約のもと、世界は核軍縮と拡散防止について、一九七〇年から幾たびもの交渉を続けてきましたが、国際紛争が相次ぐ中で、実りある成果は上がっていません。 抑止論の立場、つまり紛争解決の手段として核兵器があり、それが使われるかもしれないという恐怖がある以上、核をなくすことはできません。
◆29番(小沢和悦君) 憲法の9条第2項は、国際紛争解決の手段としての戦争はやらないのだということと戦力不保持、これを憲法は明示しています。しかしながら、外国に行っているという場合には不保持というのはありません、これは。行ったならば、戦争の現場に行かなくてはならない。今までの特措法と違って、戦闘が起こる可能性のある地域には派遣しないというのが今度は変わったわけです。
また、安全保障関連法に関する指導は、中学校社会科の公民分野において、日本国憲法の基本原理である平和主義について学習する際、写真や新聞記事等の資料を活用して取り扱い、世界各地で多発するテロ事件や国際紛争、領土・領海問題などの原因や背景、国際社会に及ぼす影響などについて理解し、我が国が国際社会の中で果たすべき役割と責任について考える授業を行っております。
また、世界各地で続けざまに起きている国際紛争やテロ事件、領土・領海などの原因や背景、国際社会に及ぼす影響、武力による戦争は最大の人権侵害であることなどについての理解を深め、民主的な話し合いによって社会問題を解決できる国際的な視野と、国際協調の資質・能力を持った児童生徒の育成に一層努めることが、将来的に平和につながる教育であると考えます。
また、テロとの戦いなどに関する指導でありますが、中学校社会科の公民分野において写真や新聞記事などの資料を活用しながら、世界各地で続けざまに起きている国際紛争やテロ事件、難民問題などの原因や背景、国際社会に及ぼす影響などについて理解し、我が国が国際社会の中で果たすべき役割と責任について考える授業を行っております。
歴代の自民党閣僚経験者、内閣法制局元長官、最高裁判所長官経験者、圧倒的多数の憲法の専門家が指摘するように、国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法九条の違反です。 これまでの周辺事態法を重要影響事態法にして、地理的制約を取り払い、歯どめなき米軍支援を行うことが可能になります。
さきの戦争の反省に基づき、日本国憲法においては第9条第1項で、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」というふうにうたいまして、第2項におきまして、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
決して正義や悪の二元論で割り切れないのが国際紛争の本質です。そうしたとき、本書のように負けた日本国だけが一方的に悪かったという論調に立てば、一方的なけんか、いわゆるいじめに対しては痛い目に遭うのだから黙っておけ、強者あるいは大国は常に正義なのだという誤ったメッセージを平和教育を行う上での貴重な素材が主張していることになります。こんな素材でよい人材が育つでしょうか。
持続発展教育は、20世紀後半から環境問題や国際紛争など地球規模での問題が顕在化する中、その克服のためには持続可能な社会の担い手を育成する教育が重要であるとの認識から、平成14年のヨハネスブルグサミットにおいて、平成17年からの10年間を「国連・持続可能な発展のための教育の10年」とすることが提案され、同年の国連総会で満場一致で決議され、文部科学省はこれを「持続発展教育」(ESD)と称して全国への普及
このリスクはわからない、また各種国際紛争などもありまして、安定的にこの先3年、5年、10年を見据えるということは実は、政治状況も含めてですが、経済環境も社会環境も難しい困難な状況に直面していた中で、これから向こう10年以上と思いますが、2020年を目標の地点にした計画なり構想をつくっていくということになると思うんです。
そんな思いをしながら幾つか質問してまいりますけれども、まず、本会議で市長は「国際紛争の解決には対話に基づく外交努力によってなされるべきであり、そのためにはあらゆる努力をしなければならない」と。
国際紛争の解決を武力に求めるのではなく、道理と対話の外交努力で解決しようというこの流れこそ、二十一世紀の主流ではないでしょうか。これを大きくし、これに沿っていくことが、今、国際社会から求められていることですが、市長はいかがお考えでしょうか、伺います。
二十世紀の歴史は、二度の世界大戦と原爆投下という惨禍の中から、世界平和を目指した国連憲章と、国際紛争を武力によらない平和外交で解決することを決意した日本国憲法を誕生させました。そして今、戦争と武力の放棄を定めた日本国憲法第九条を全世界に広める動きが生まれています。 また、東アジア地域では二つの平和の激動が起こりました。
ただそういうことも含めてこの戦後の国際的な状況を考えれば、軍事力をもって国際紛争を解決するというのは間違いだという国際世論が今大きく前進しているさなかですから、今の段階で当時の議論の一言二言を取り上げて議論するのは、今の日本の今の国際状況の中の議論としては正しくないものだろうというふうに思っています。
我が国の憲法は、あの悲惨な十五年戦争の反省から、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、国際紛争の解決を武力に訴えず、そのための戦力も永久に放棄することを高らかに主張する前文と平和条項を持っている世界に誇るべき憲法です。私は、今回のPKO協力法も自衛隊の存在も、明らかにこの憲法に違反するものと考えております。